お問い合わせ

深セン市において外国人就労者の社会保険加入について

2018-02-27
外国人就労者が中国で社会保険を納付する規定については、2011年10月から実施し始めましたが、深センなど地域においては、実施されていません。つい最近、深セン市社会保険局より、外国人就労者の社会保険加入に関する実施要求を発表しました。ちなみに、深セン市にある外国人就労者にとっては、社会保険に加入しなければなりません。
 
 
 
 通達内容については、以下の通りです。
 
1.   外国人就労者が社会保険に加入するため、必要な資料を明確にしました。なお、雇用者にとっては、外国人就労者を雇用した場合、社会保険に加入させなければならないことを明確にしました。
 
2.   外国人就労者の社会保険加入方法については、非深セン戸籍従業員の基準に基づいて実施します。つまり、以下の基準に基づいて実行します。



 
3.   韓国籍とドイツ籍の外国人就労者は社会保険の相互免除協議によって、納付免除を申請できます。
正铭の意見
 中日の間に、社会保険免除協議が未だに達成してないため、深セン市に就労しているの日本人の方は、上述した社会保険料を納める必要があります。日本人の方が貰っている給与は深セン市在職従業員平均給与の3倍(4595×3=13785)を超えるのは、一般的ですので、養老保険を計算する際に13785元を納付基数として計算すれば良いです。つまり、会社負担分は、1378.5元であり、個人負担分は、1102.8元です。その内、1102.8元は、個人口座に計上しますので、中国から離れた時に、返すことが可能です。
日系企業の場合は、日本人スタッフが商業医療保険に加入しているため、もし既存の民間医療保険が良好な医療保障が確保できれば、最低限の労務工医療保険(会社8元、個人4元)に加入することも考えられます。商業医療保険に加入していない日本人スタッフの場合、保障の多い綜合医療に加入下した方が良いです。13785元の納付基数で計算すれば、会社が892.03元を負担とし、個人が275.7元を負担とします。加入者の年齢によって、それぞれに523.83元、606.54元、689.25元を個人医療口座に計上します。
 
外国人就労者の社会保険納付基数については、深セン会社が負担する給与ベースで決めます。もし日本或は香港から給料をもらって、中国で個人所得税を納めても、社会保険の納付基数にはなりません。             
   以上、不明な点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。