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KM 処方3 各種雑税に起因する税務問題 印紙税(2008)

2018-03-02
 在中国の外商投資企業の管理者は、企業所得税や個人所得税、増値税などは良く理解していますが、各種雑税への理解は、十分ではありません。最近では、各種雑税に対する税務局の査察が強化される傾向があります。そこで、今回は、最も査察対象となりやすい印紙税(印花税)についてお話しします。
 
 
 
中国の印紙税の概要
 
 中国の印紙税は、日本の印紙税と似ています。印紙税は、中国内での課税文書の作成、使用、受領に関する税金の一種であり、行為税に属します。印紙税の課税対象は、主に契約、財産権の譲渡証明書、会計帳簿、証明書・ライセンスなどの4種類です。印紙税は、「比例税率」を採用しており、最低税率は0.005%、最高税率は0.1%です。
 
 中国の印紙税に関係する基本法令文書は、国務院が公布した【中華人民共和国印紙税暫定条例】(1988年)、財政部が公布した【中華人民共和国印紙税暫定条例施工細則】(1988年)があります。日本では、議会が法律として【印紙税法】を公布したのとは異なり、中国の印紙税の関係法規定で最高のものは、国務院公布による行政法規です。中国の印紙税に係る基本法規には、詳細が定められていません。かつ印紙税暫定条例の公布以来、中国の経済モデルは大きく変化したため、財政部および税務総局は、印紙税の実際徴収時に顕在化した問題を踏まえて、次々と印紙税に関する部分改正文書を発表しました。もし、このような関係法規を総合的に理解できなかったり、法規の更新をタイムリーに理解できなかったりする場合、誤った判断を下しやすくなり、結果として、経済損失または脱税認定されるリスクが高まると言えます。
 
 
 
日本印紙税との相違点
 
中国の印紙税の税収定義および納付方式には、日本の印紙税との共通点が多く見られますが、主な相違点が2つあります。
 
①日本の印紙税の徴収範囲よりも適用範囲が狭くなっています。中国の印紙税は、13の具体的な税目に分けられ、税目に該当しない証憑については、印紙税を納付する必要がありません。
 
②日本の印紙税が「累進税率」を採用するのに対し、課税標準と税額の割合が常に一定率とする「比例税率」を採用しています。
 
次回は印紙税の「実務問題」についてお話します。